最低競売価格は更地の場合の価格で、賃貸借権などを伴う減価要因がさらに下がる。
各種の価格円/m'実勢価格= 10万円
正常価格
地価公示価格
基準値価格
相続税路線価
地9万円
6万円5万円
迷し、競売市場に対する経済競争の弱いような地方では、どうであろうか。
定着する恐れなしとしない場合も起こるものとみられ、そのような地方では、競売の特殊性を個別的に検討して、それによる減価として減価方式を採用しているところが多い。
減価割合と公示価格、県基準地価格の時価に対するを総合すれば、競売物件の最低売却価額の座標が納得がいくものと思われるが、そのランク付けは、上記のように表記された。
●最低競売価格は更地の場合で、賃貸借権などかみ推定ランク付。
登記をしていない地上権や永小作権とこれらの権利の共有持分については、財産権に対する強制執行(法一六七条)の例によることとしている。
建物は独立の不動産として建物の登記をすることが登記された建物は、独立の不動産として強制執行ができる。
未登記の建物や基礎工事をした据付式プレハブ式の住宅などで登記が認められるものは、独立した建物と認められている。
建物のほかに、庭の樹木、庭石、石灯籠、五重塔、つくばい、庭園は、土地の附合物として土地の執行の対象となる。
山林に登記のない立木は、土地と一体として差押えの効力が及ぶ。
建物の登記で、附属建物として登記している便所、物置、湯殿、車
