路線価の評価額

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固定資産税と相続税路線価の評価額自治省は、固定資産税課税の均衡化と適正化を図るためには精通者による算定価格では間に合わなくなったので、平成六年の評価替えから、地価公示価格の七割程度を目標にして固定資産評価額を引き上げた。
相続税路線価についても、平成六年から、公的土地評価の均衡化と推進のために、相続税評価との均衡にも配慮しながら、地価公示価格の水準の八割程度を目標として評価の均衡を図ることとなった。
相続税路線価とは、市街地内にある宅地について、相続税などの公的評価の基準とするために、路線価(道路)ごとに、その路線に面する宅地一平方メートル当たりの価格を定めて、その道路に面する宅地を、この路線価から評価しようとするものである。
公示やため、一筆ごとの個別性の宅地の正常価格との間に、ある程度の隔りがないとはわれている。
ここらに、経済的需給に基づいて成立する正常価格が端的に公示価格や基準地価格であるという風には受け止められないのが一般的である。
評価額と地価公示価格との全国的統一化や均衡化が叫ばれていたが、ここに来てその均衡化と統一化が達せられた。
問題よりも、その根源にある官僚行政の縄張り根生の根強さをただ感じ入るばかりである。
時価がはっきりせず、。
時価の目安として土地の「公示価格」を発表し、また、市町村では、固定資産税をかけるための「固定資産評価額」を、公示価格の七割としている。
路線価格は公示価格の八割が目途など、価格間で関連性も持っている。

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このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 00:08に書いたブログ記事です。

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