不動産競売の基礎

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法令よりは、平易に書かれた条文ではあるが、厄介な法律である。
この法律は民事執行に関する手続き法であるから、その手続きさえ覚えれば、しめたものである。
競売法により行われていた。
平明な条文で構成されている。
競売に関する情報に注意するとか、時には学ぶのが望ましい理解方法といえよう。
平明、民主的な条文である。
競売不動産として競売の対象になるものに土地の上に定着して立木の登記をしている立木、工場抵当法によって登記されている物件、登記した地上権、永小作権などがある。
登記にまでこぎつけたが、バブル経済の崩壊や景気後退、経済構造による不況などによる倒産、支払不能、債務保証の焦げ付き、関連会社の倒産による連鎖倒産、大黒柱たる所有者の病気、失業などによって毎月のローン支払いが停滞し、再三の納入催促にも応じられなくなった債務者所有の不動産が差し押さえられて競売にかけられたり、また、親子、親族、知人間の巳むを得ない義理のために連帯保証を引き受けた結果、その保証した債権を実行されたり、さらには、遺産分割や共有物件の分割など当事者問で協議が調わない場合、あるいは、破産会社の精算のための競売などがある。
民事執行法による競売には、強制執行に基づく不動産競売と抵当権等の担保権の実行としての不動産競売がある。
なされるが、後者は、抵当権等の担保権が存在し、被担保債権が履行遅滞に陥っていることが必要である。
抵当権の担保権の存在は、これを確定判決、公正証書、抵当権登記のある登記簿の謄本のいずれかをもって証明することになる。
これを準用するという形式をとっているが、不動産競売に参加する者にとっては、両者をさほど区別して考える必要はなく、法規上にはこのような区別もあるという程度に受けとめてほしい。
ことは、競落について重要なことと思われる。

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このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 00:04に書いたブログ記事です。

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