開札期日

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入札期日を開く場所における開札期日には、入札は終わっているので、談合、強迫、その他の不正行為が行われるケースはないものとみられるが、「売却の場所の秩序維持の規定」に該当する者は、開札期日にも適用されるので、執行官は必要があると認めるときは、開札期日に開札場所に参集した者に身分に関する証明を求めたり、執行裁判所の援助を求めることができる。
②買受けの申出の保証の返還①買受けの申出の保証が方法で提供されたときは、開札期日終了後、執行裁判所が返それで決まらないときは、くじで決める。
くじで決めるときは、入札人の出頭の有無を問わないで、該当者がくじを引くこととなるが、その該当者が不在や出頭していないときは、執行官が引く場合もある。
買受けの申出をした者が二人以上あっても、次順位買受けの申出をしたのは、そのうちの一人だった場合は、当然その者が次順位買受申出人になる。
五期間入札における注意事項、買受けの申出の保証が証明文書で、提出された場合の還する。
①執行官には期間入札の売却命令を取り消す。
執行裁判所は、開札期日および売却決定期日を定めなければならない。
入札期間は、範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後一週間以内の日とし、売却決定期日は、やむを得ない事由がある場合を除いて、開札期日から一週間以内としている。
期日入札の場合と同様で、開札終了後執行官は速やかに、自己宛小切手や証明文162
競り売りの手続き執行裁判所は入札と並んで競り売りを売却方法として規定している。
入札を不動産の売却方法とし、競り売りは、規定を、大半、準用することとしている。
競り売り期日に買受けの申出の額を、競り上げさせる方法で行う。
執行官は、ときは、買受申出の額を告げて、次順位買受けの申出を催告した後、競り売り期日の終了を宣言する。
その後の手続きは、入札の場合と同一であり、保証の提供、共同買受けの申出の許可、保証の返還などは、期日入札の場合と同様である(注・条解民事執行規則二一七頁)。

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このブログ記事について

このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 16:22に書いたブログ記事です。

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