返還すべき保証金は、申出のあった金融機関の口座への振込み又は裁判所が支払場所と定めた最寄I)の金融機関への送金により返還します。
振込みによる返還を希望するときは、表面の「保証金の返遮請求」柵の上段の「振込」を○で囲み、下段の「振込先金融機関名」及び「口座番号」を記入し「預貯金種別」の該当事項を○で囲んでください。
送金による返還を希望するときは、表面の「保証金の返還請求」欄の上段の「送金」を○で囲み、下段を斜線で消してください。
4執行裁判所の預金口座(入札保証金の振込先)は、次のとおりです。
①入札書を書留(簡易書留を含む)郵便以外の方法で郵送したもの、封筒に封をしていない場合入札書を封入した封筒とその外封筒には、必ず開封されないように封をすること。
⑧封筒に原則として開札期日と入札書在中の記載のないもの入札書を封入した封筒には、開札期日を記載すること。
e入札期間外に到達したもの入札期日を月日によって指定して公告した場合は、その日の午後一二時までに到達したものは、資格を証する文書を執行官に提出しなければならないし、入札人の代理人は、委任状と代理権限を証する文書を執行官に提出しなければならない。
法人が入札する場合は代表者の資格を証する証明書、また代理人を立てて入札をする場合には、代③入札の方法⑦同一人が同一物件に二以上の入札をした場合この場合は、すべてが無効であるが第一の入札を有効とし、差し出された先後が不明の場合には、全部の入札が無効として取り扱う場合もある。
⑨執行官の許可を受けないで場合②入札価額を訂正し、訂正個所に押印がないもの①資格証明書、委任状、農地の場合は農地買受適格証明書などの添付のないもの④入人の、代理人に表e入札価額
入札書には、つぎ表示入札方法については、期日入札における入札の方法(前述)が準用される。
記
/、○○地方裁判所平成年()
上記代表者の代表権の制限に係る登記のないこと上記のとおり申請する手数料金300円(但し1通300円)証明書の数|通平成2年4月|日
(住所)○○市乙区丙町1丁目2番3号申請人(氏名)乙二郎⑨○○法務局御中
上記のとおり証明する。
その登記を登記所で交付が受けられる。
偽名や変名、誤記は、所有権の移転登記の際にもとに結局は損に注意が肝要である。
入札は変更し、または取り消すことはできない。
許可の申出は、入札までにすればよく、入札期間の開始後でよい。
三期間入札の買受けの申出の保証の提供方法期間入札の買受けの申出の保証の提供は、期日入札や場合の保証の提供とは、その性質158
だが、振込証明書が提出されても、現実に執行裁判所の預金口座に入金がなければ、保証を提供したことにはなら注意を要する。
第二の方法は、期日入札の場合と同じく、銀行または間で支払保証委託契約を締結した上、これを証する文書(支払保証委託契約締結証明書)を執行官に提出する方法である。
前述の場合と同じく、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒とともに執行官に提れていない。
金銭、小切手によって保証が提供された入札は無効となる。
方法は、入札をしようとする者は入札に最寄りの金融機関から執行裁判所の預金口座に保証額に相当する金額を振込送金した上、その金融機関から、その旨の証明書(振込証明書)の交付を受けて、これを執行官に提供する方法である。
入札の際の入札価額に満たない価額による入札はできないこととなっているが、先の入札価額と同額の入札はよい。
執行官は、執行裁判所の定めた開札期日に入札書の開札をする。
次順位買受け申出の適格入札人が、開札期日に出頭しない場合は、次順位買受申出をすることはできない。
開札期日の終了以後は次順位買受けの申出はできない。次順位買受けの申出をした入札人が二人以上ときは、再度、期日入札の方法で追加入札を行う。
この場合の買受けの申出の保証は既に提供しているので、改めて提出する方法でよい。
郵送入札の場合は、入札書を封入した封筒と一緒に外封筒のなかに支払保証委託契約証明書を同封して郵送する。
方法による場合の、その保証の返還は、執行官が開札期日終了直後に文書を返還する四開札から決定までの手続きことで終わる。
