買受けの申出の保証の額の公告買受けの申出の保証の額は既述のとおり、期日入札の公告に明らかに表示している。
売買では、買主はその物件を実際に買うという手段として、契約を結ぶ際に手付金を支払う。
入札の場合にも、これに参加しようとする人は、保証として、公示される最低売却価額の二○パーセントを、入札に真面目に参加するあかしとして、保証金として裁判所に提出するようになっている。
①期日入札における買受けの申出の保証の額買受けの申出の保証の額は、最低売却価額の一○分の二と定めている。
ときは、最低売却価額の一○分の二を超える保証の額を認めることができる。
二買受けの申出の保証の提供入札書は、買受申出の保証を提出させてから、所定の入札箱に投かんさせることとなる。
入札の締切りは、入札の催告が終わった時から二○分以上経過した後ということとなっている。
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③買受けの申出の保証の提供方法買受けの申出をしようとする者は、執行裁判所が定める額と定めた方法によって保証を提供しなけない。
買受けの申出の保証は、入札書を差し出す際に執行官に提出する。
保証の種類期日入札の場合の買受けの申出の保証の提供の種類は、競り売りにも準用される。
提出による場合は、執行官は保証金を、入札書を差し出す際に封筒に入れて封をして提出さ中の金額を確認しないまま、封筒の表示番号を記載し、入札人にその番号を記入した番号札を執行官はそれを預かり、最高価の買受申出をした者の封筒のみを開封して金額を確認し、他は封筒のまま返還する取扱いである。
売却期日の公告に明記することと留意すること。
金融機関が振り出した自己宛小切手は、振出人の加盟する手形交換所で交換決済ができるので、交換手数料は不要であるが、それ以外の金融機関が振り出した自己宛小切手は、振出人の加盟する手形交換所で交換決済するために、所定の手数料が必要となっている。
執行官は、そのような手数料の要否を各小切手について判別しなければならないとなれば、極めて煩雑となるので、このような場合は、手数料の要否にわりなく、自己宛小切手による保証提供をされる。
・支払人が振出人である金融機関が振り出したものであること。
銀行を通じて交換決済に出 ̄
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しかし、最高価または次順位買受申出人になったときは、その全部を返還せず、買受申出の保証の額を上回る額も併せて、提供された全額が代金に充てられることとなる。
⑧送金小切手
を支払えばよい。
小切手を提出した買受申出人が、最高価または次順位買受申出人にならなかった場合は、その認め、交換に要する手数料は支払金から控除して支払われるものとし、保証を返還するような場合に手数料の控除された残額のみを返還することとなる。
この保証の提供方法は、送金小切手を提出する方法である。
送金小切手は、その条件は自己宛小切手と同じである。
送金小切手とは明記していないが、振出人たる金融機関が小切手に表示された額の金銭を、支払人たる金融機関に送金するとともに小切手を振り出すものなので送金が確実にされるかぎ支払いは確実である。
