第1条(証明書の発行)賀行は、この保証委託について、私(保証委託者)に裁判所または執行官へ提出する「支払保証委託契約締結証明書」(以下証明杏という)を発行します。
第2条(通知義務)①私は、証明書を裁判所または執行官に提出したとき(ただし買付けの申出の保証については、股高価買受申出人列順位買受申出人となったとき)は、遅滞なく貸行にその旨通知します。
②私は、前項の通知の後に、執行停止その他執行手続を進行することができない事由が生じたとき、およびこれらの事由が消滅したときは、遅滞なく賞行にその旨通知します。
③私は、裁判所または執行官より証明書の返還を受けたときは、貴行に届出、これを返還します。
1t行は裁判所から催告書によって保証債務1111行の請求を受けたときは、裁判所に保証金額を限度としてIli告誹に記戦された額の金額を納付します。
第4条(事前求償)私は、支払承諾約定書第8条(事前求償)第1項、第2項各号の事由の-にでも該当した場合には、裁判所から禰求が支払定書第8条各項の規定により、求償俄務を負い、済します。
証明書の発行を受けた日から賞行へ証明書を返還する日まで前払いとします。
発行要領支払保証委託契約書に記名・押印後、そのコピーを作成し、支払保証委託契約締結証明欄に記入・押印等を行ったうえ、裁判所または執行官へ提出する証明書として保証委託者に発行する。
入札書を書き損じたのに、書替えをしなかった場合は、執行官は、入札者にその氏名に押印したと印を訂正個所に押印させて受理すべきであるとしている。
場合は、|括した不動産を表示するべきであるが、普通、一括した全不動産に符号をつけるようにしているので、入札人は、その一括した番号や符号を記載する。
e入札価額
入札価額は入札の最重要事項である。
そのためにも、明瞭にわかりやすく記入し、ないよう記入することが大切けて、峠減する。
事項は、入札書の必要記載事項であるから、そのいずれの記載を欠いても入札の申出は無効となる(注・民事執行の実務(上)不動産執行二六七頁参照)。
・入札価額の決定ところで、どの程度に入札価額を設定すれば落札できるのかは気になるところである。
不動産取引より高額で取得するようでは話にならない。
入札価額は、これらを考慮したうえで決定することになるのである。
買受申出の保証は、最高価買受申出人と次順位買受申出人以外の入札人には、入札期日の終了後直ちに申出があったときは、執行官は、速やかになければならない。
受取書は、入札書の書式の末尾に、保証の額の返還を受けた買受申出人に署名押印させて提出させる。
だが、入札書に条件を付けた入札の申出は無効と注意が必要である。
・入札書に添付する書類①入札人が法人の場合は、代表者の資格証明書を執行官に提出しなければならない。
入札書を変更したり、または取り消すことはできないと規定している。
差出しと締切り期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法によって行う。
期日入札の場合は、入札期日に出頭して入札書を差し出さなければならないので、入札書の郵送や、事前の届出は許代理人が、任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍勝(抄)本を執行官に提出しなければならない。
⑧法規則三一一一条によって、買受けの申出をすることができる者が制限されたときは、所定の資格を有することを証明する文書を提出しなければならない。
入札しようとする場合は、あらかじめ、これらの者の関係や持分を明らかにして執行官の許可を受けて、入札の際には、入札書にその許可書を添付しなけない。
その許可は執行官の裁量によるもので、ような親族関係に者、その売却物件が共同使用の私道のような場合の各利用者、一筆の土地上の複数の建物の各借地人や一棟建の数戸接続の各戸の賃借人などの場合には、許可が必要になります。
