賃借権欄に「不明」の記載があれば、賃借権の存在が不明、対抗できるかどうか不明の場合もあり、慎重な処理が必要である(注・民事執行の実務(上)不動産執行一一一七~一一二○頁参照)。
主なものとして事項が記載されている。
買受人が所有権を取得すると同時に借地人となり、土地所有者に対し地代を支払うことになる。
当然に賃借権を承継するのではないので、土地所有者から土地賃借権譲渡の承諾を得る必要がある。
マンションの管理費・修繕積立金等は、マンションの特定承継人に承継される。
手続きと物件の調査一般の不動産取引では、現地における物件調査や登記所における調査が重要とされている。
不動産競売においても、現地に行って自分の目で物件を確認し、さらに法務局でその物件の権利関係を確認することの重要性に変わりはない。
競売による売却手続きがとられている段階では占有者がいる場合が中に入って管理状態を確認するのは困難である。
外観や、眺望、環境等を確認したり、土地で境界標の有無、どこまでが敷地かを確認することは可能であろう。
管理人や人に話を聞くなどしてある程度の情報を得ることもできる。
占有の有無やどのような人が占有しているかも知ることができよう。
競売物件に関する物件の明細書、現況調査報告書、評価書等を閲覧することがで登記事項証明書で権利関係を確認することができる。
権利関係を管轄法務局で調査する必要がある。地形や位置をも確認することができる。
境界の不明確な物件には融資を公図・地積測量図・建物図面を利用して現地で実際にいるかを確認することが望まれる。
競売で落札されたからといって、その家屋に住む人達がおとなしく出て行くとは限らない。
占有者が債務者たる所有者から正当に賃借したが、その債務者が行方不明になっていることもある。
そのために落札者が明渡しを求めるに際し、予定外の立退料を支払わなければならない場合もある。
入札に参加するに際しては、そのような事情まで出費を迫られることものである。
公布後一年以内に施行されるが、競売不動産の内覧の制度を創設している。
第3章期H入札に参加するときの手続き「
■入札期日の手順は。買受けの申出の保証の提供・開札と開札後の手続き・など
■
一二
国入札期日の手順は。買受け申出保証提供・開と後続きなど
120
前述したように裁判所の競売の中心となる競売入札には、期日入札、期間入札と特別売却が、現在、
主に行われている方法である。ここでは、期日入札の手続きの要領を説明して、その後で期間入札や
特別売却を解説する。実務上は、期日入札と特別売却が主流となっている。
そこで、競売参加のための手続きの流れを、てっとり早く理解してもらうために、一二一一頁・'一一
三頁に一覧表にした。
解説は「競売参加者のための手続きの流れ一覧表」に添って進めていく。
期日入札は、入札期日に入札をした後、引き続いて開札を行い、その場で最高価買受申出人と次順
位買受申出人を決める方法である。だから、入札参加者は、その期日に出頭して入札をしなくてはな
らない。しかし、その場で入札の結果が決まるなどのため、執行手続きの簡易性と迅速な処理の立場
からは、一般的な方法である。民事執行法が施行される以前の不動産競売には、期日入札の方法が主
述べる。
これまで述べてきたことは、現実に競売に参加する前の心得である。買いたいと思う物件を選び、
これを調査し、買おうと決意した人は、いよいよ実際に競売の場に出向いて、競売で落札しなければ、物件の入手はできない。
主なものとして事項が記載されている。
買受人が所有権を取得すると同時に借地人となり、土地所有者に対し地代を支払うことになる。
当然に賃借権を承継するのではないので、土地所有者から土地賃借権譲渡の承諾を得る必要がある。
マンションの管理費・修繕積立金等は、マンションの特定承継人に承継される。
手続きと物件の調査一般の不動産取引では、現地における物件調査や登記所における調査が重要とされている。
不動産競売においても、現地に行って自分の目で物件を確認し、さらに法務局でその物件の権利関係を確認することの重要性に変わりはない。
競売による売却手続きがとられている段階では占有者がいる場合が中に入って管理状態を確認するのは困難である。
外観や、眺望、環境等を確認したり、土地で境界標の有無、どこまでが敷地かを確認することは可能であろう。
管理人や人に話を聞くなどしてある程度の情報を得ることもできる。
占有の有無やどのような人が占有しているかも知ることができよう。
競売物件に関する物件の明細書、現況調査報告書、評価書等を閲覧することがで登記事項証明書で権利関係を確認することができる。
権利関係を管轄法務局で調査する必要がある。地形や位置をも確認することができる。
境界の不明確な物件には融資を公図・地積測量図・建物図面を利用して現地で実際にいるかを確認することが望まれる。
競売で落札されたからといって、その家屋に住む人達がおとなしく出て行くとは限らない。
占有者が債務者たる所有者から正当に賃借したが、その債務者が行方不明になっていることもある。
そのために落札者が明渡しを求めるに際し、予定外の立退料を支払わなければならない場合もある。
入札に参加するに際しては、そのような事情まで出費を迫られることものである。
公布後一年以内に施行されるが、競売不動産の内覧の制度を創設している。
第3章期H入札に参加するときの手続き「
■入札期日の手順は。買受けの申出の保証の提供・開札と開札後の手続き・など
■
一二
国入札期日の手順は。買受け申出保証提供・開と後続きなど
120
前述したように裁判所の競売の中心となる競売入札には、期日入札、期間入札と特別売却が、現在、
主に行われている方法である。ここでは、期日入札の手続きの要領を説明して、その後で期間入札や
特別売却を解説する。実務上は、期日入札と特別売却が主流となっている。
そこで、競売参加のための手続きの流れを、てっとり早く理解してもらうために、一二一一頁・'一一
三頁に一覧表にした。
解説は「競売参加者のための手続きの流れ一覧表」に添って進めていく。
期日入札は、入札期日に入札をした後、引き続いて開札を行い、その場で最高価買受申出人と次順
位買受申出人を決める方法である。だから、入札参加者は、その期日に出頭して入札をしなくてはな
らない。しかし、その場で入札の結果が決まるなどのため、執行手続きの簡易性と迅速な処理の立場
からは、一般的な方法である。民事執行法が施行される以前の不動産競売には、期日入札の方法が主
述べる。
これまで述べてきたことは、現実に競売に参加する前の心得である。買いたいと思う物件を選び、
これを調査し、買おうと決意した人は、いよいよ実際に競売の場に出向いて、競売で落札しなければ、物件の入手はできない。
