・不動産の表示競売の目的不動産を記載する。
表示と符号を、当該不動産を特定する程度に記載する。
評価書を作成した日、または日とは異なる。
評価書の書式を前掲(八三頁)しているので、お急ぎの方は、安直にその書式を熟読して理解してほしい。
解説と読了すれば納得が早いと思われる。
記述は平易に簡単明瞭、客観的記述が必要である。
一般的には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四○年大蔵省令一五号)」を基準として、建物の残された耐用年数を算定し、建物の再建築価格(再調達原価ともいう)から減価して(減価修正という)、現在の建物価額を評価する方法であるが、実務上には、この残存耐用年数に基づいて減価修正する方法は、物理上、画一的、機械的な減価修正には適しているが、総合した建物の物理的、機する。
公示価格その他の評価の参考とした事項前述の公示価格と都道府県の基準地価格を参考とし、なお、その他の評価を参考とした場合には、そのことを記載しなければならない。
このように両方法を併用する場合にあげられる顕著な例として、建物が固定資産税評価額では、建物の再調達価格をほとんど再評価しないで、建築当初の建物価額から耐用年数による方法で減価していくため、建物の残材価格にも満たない非現実的な建物価額となっている。
このような場合、個別的観察減価法によって、残材価格としてでは建物価額が評価できる。
算出の過程評価額の算出の過程として、一般に規範とされる最高裁民事執行モデル記録(上)による評価書の107第2章競売入札の手続きと物件の調査書式は、宅地とその建物の場合の書式である。
諸物件は社会経済的な価値を有している関係上、千差万別であり、複雑な様相を秘めているといっても過言ではないので、その物件ごとにそれを解きほぐして、その評価に適した方法で評価することとなる。
不動産の従物、定着物などの場合は、競売物件自体と独立して評価した際には、その個別に応じた評価額を記載し、土地上に登記されないような動産や工作物の場合は、それにその価格を含めて評価する。
庭木や庭石などは、評価することとなるが、競売物件ではな別個建ての物置き、屋外便所などは、件外物件として別途に評価する。
質権や留置権などがある場合には、その算出過程とその価額を記載する。
不動産の評価の場合は、物件の価額を一括して、売却することが可能な場合の物件の価額として算出する。
事項以上の一号から事項は、評価書の必要記載事項であるが、このほかに執行裁判所がとくに定めた事項があれば、これを記載することとなっている。
不動産の形状を示す図面と不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面がある。
形状を示す図面としては、形状、範囲、隣接地の所在、道路関係が図示された平面図である。
写しを添付する。建物の場合は、建物の各階の建物間取見取図、法務局備付けの建物図面、建物平面図の写しの添付が要求されている。
所在する場所の周辺の概況を示す図面は、この図面で、競売物件の位置やその周辺地区の環境や現地への案内図、状況が判断される資料となるもので、その地域の実情に応じた図面を選定すべきものとしている。
以上を熟読して、実際の評価書を見るときの参考として、記憶し、裁判所の閲覧室での閲覧の場合、一見して理解し、読了できるように慣れてほしい。
閲覧室で、現況調査報告書や評価書、物件明細書などの写しの重要な前がポーッとなるようでは、せっかく宝の山に徒労に終わって、一歩半歩の向上も望めないこととなるであろう。
油断で失敗に終わることのないように、事前から、周到な注意で、その手順とその要領を熟読してマスターしてほしい。
手続きと物件の調査前述の執行官作成の現況調査報告書の写しや評価人作成の評価書の写しによって、買受希望者は、競売不動産の価額やその現況を閲覧して、物件の実体を知ることになる。
写しの備付けによって、その競売不動産の現況とその権利関係が明確になり、それらを閲覧、かつ熟知することで、買受けの希望者は、競売市場に参加ができ、もとに価額が決定され、買受人に損害を与えないことが保障される。
物件明細書は、執行官の現況調査や、裁判所による審尋で明らかになったその不動産の現況や、買受人が引き受けるべき権利(質権、賃借権、地上権などの用益権、留置権など)がある場合を明確にして、その不動産について精通できるための資料として、その不動産の現況や権利関係が一覧できるように、裁判所が職権で作成した明細書である。
裁判所は、その写しを一般に供するために、執行裁判所に備え置かなければならないものとされている。
