構造は、軽量鉄骨造スレート葺二階建か、木造セメント瓦葺平家建か、居宅か、事務所兼居宅か、店舗兼居宅か、事務所か、店舗か、作業場か、エ場か、など多種多様の用途による区分けがされているので、これらのなかの何を希望するのかを決め、さらに、その建物の構造の大要として、床面積、建物の各階の間取り、内壁、外壁、材質、柱、建具、給排水、設備、施工の質、良否などを丹念に読みとり、添付している写真と照合して、希望のイメージに合うか否かを判断しなくてはならない。
材質であり、なかでも柱材の質はその建物の耐久性や品等を左右する重大な見所なので、必ずチェックポイントとすることである。
る憾怠や手抜きで済むことではなく、人道的にも法律的にも許されるべきではない。
所有者より、精細な提出と手続きと物件の調査ともに再評価の上申があったので、競売公告以前に再評価をしたところ、内部の調査をしていないことが判明し、所有者は手抜き、不当評価であると激昂していた。
価額が覆された場合は、当然に賠償問題が派生するのではないかと考えると寒気がする。
判例としては、内部調査の手抜きに対する憾怠と内部調査についての見誤りなどについて、判例としてつぎの二例があげられる。
抜粋では、調査に見誤りがあったとした判例で、建物の利用に重大な経済的効用上の見誤りがあったとして、これに基づいて決定されたその最低売却価額に関して重大な誤りがあるということで売却不許可を決定している。
判断ができて、競売物件は時価より買いやすい価格となっているので、いられるが、判断の良否で相異が生じる。
その概算価額を算出して、買受後の出費を、考量する必要が場合も生ずるであろう。
雨漏り個所や屋根の補修、改修、外壁の破損、亀裂による雨の侵入、残存耐用年数の少ない老朽建物の場合は、床束、土台の損耗、腐蝕などに対する修理、改修費などを十分に算出して、総合的に総費用を計算して、計画しないと、思わぬ改修費用の出費のために買い受けた競売物件への出費が嵩んで、あえなく手放さなくてはならない羽目となり、「安物買いの銭失い」の諺を地で行くこととなる場合さえみられる。
このために競売物件であっても、強引に内部に立ち入って調査するわけにはいかないので、内部調査は、もっぱら評価書、現況調査報告書の各写しで確認できる場合は、それらによ知見以外に方法はない。
競売不動産の売却物件への信頼性は、乏しいではないかという向きもあろうかと思われるが、これは、債権者側の情け容赦もない取立てと凄みに、進退きわまり、辛酸をなめ尽くして、身も心も疲労困懲した債務者(所有者)へのせめてもの法の涙であると考えれば、現在の状態で納得する外はないのではなかろうか。
場合には、測量図、所在する場所の環境の概要、土地上に存する法令に基づく制限の有無およびその内容を記載するようになっている。
場合は、物件は山林、農地、原野などになれば、図面上の表示のみでは境界は判断できないばかりでなく、所有者が長期不在や不明の場合、または所有者が立会いに積極的に応じない場合は、場合が出てくる。
この位置図が縮尺で一万分の一の場合には、普通に使っているメートル尺で図面上を測れば、メートル尺の一センチ目盛りが一○○メートルに相当する。
