競売入札の手続きと物件の調査

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写しで、その物件の表示とその所在を確認することから始まる。
その物件を添付の図面上で照合し、確認することが肝要である。
図面は所在図と配置が記載されている二○○○分の一の程度の住宅地図、登記所備付けの公図が添付されているので、その表示で所在と位置を確認し、その地上に建物が所在する場合は、その建物の位置図、建物平面図その建物の間取図を参照して、その建物の使い易さを判断し、その利用性、計画性を勘案して、およその見当をつけることができる。
添付の写真を参照し、進んで、意思が定まれば、土地の面積と建物の床面積の項を調査する。
面積でも建物の床面積でも、これが物件の基本的な数値となるからである。
ここらに、競売物件の調査についての限界がように思われる。
かぎり自分で走り回って調査することとなるが、最少限度この三点セットを十二分に読了した程度で理解しなければならない。
面積によって、その地上に法令上どのくらいの建物が建てられるかが決まる。
更地があれば、住居地域では建ぺい率が普通六○パーセントであるから、平屋の場合は床面積で九九平方メートル(約三○坪)の家が建てられる。
面積は正確でなければ、あとあと差しさわりが出ることとなる。
競売物件にては登記簿上の面積と大差がないときは、登記簿上の面積をそのまま採用して足りる。
登記上の面積と実際の面積との間に相当の差異があるような場合は、測量士などに依頼して測量を行うことになるが、その限度や必要かどうかは、その物件ごとに執行裁判所が指示することとなっている。
その限度はむずかしいが、一○パーセント程度は許容されているものとみられている。
登記上の測量の許容誤差二パーセント以内でも、場合によっては信用上、補償の対象となることがある。
このような場合は、登記簿上の床面積や建物の図面では間に合わないことになる。
一間ずつ逐次間取図を作成して、その全体の床面積を測定しなくてはならない。
評価人にも伝播して、手抜きの要因ともなりかねないからである。
建物の床面積にも土地の場合と同様なことがいえるが、建物の床面積では、建築年数の古い建物には必ずといってよいほど、増改築があり、なかには新築と同時に建物の増改築があって床面積に差が出ているものさえある。
古した建物にはその住人の使い易さによる八八つつ頭頭〈のように増築部分が張り出している場合があるが、必ずしも有効な利用が図られているとは限らない。

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このブログ記事について

このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 16:01に書いたブログ記事です。

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