敷地占有者の権利敷地

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その占有権原が取得する権原となるからで記載を確認することが必要。
占有の状況現実に建物を占有している者を記載している。
その建物を第三者が賃借し占有している場合は、占有関係として別紙で説明がされているはずなので、熟読して、短期賃貸借か、使用貸借か、単なる占有阻害かなどを判断して、建物の引渡しの際にトラブルが起こらないように念頭において処理すべき・執行裁判所が定めた事項以上のほかに、執行裁判所が定めた事項について調査、報告すべきこととしている。
場合には、執行裁判所が具体的に調査事項を定めるので、それらが記載される。
添付書類見取図は、正確な測量に基づく正確な縮尺による図面ではなく、図面中に方位などが記入されていなくてもよいとされている。
見取図には、間取りが図示されることが望まれている。
写真は、時点における現況がわかるように撮影されていればよいので、全景、内部、表札などにわたって占有状況を映し出したものである。
現況調査とは執行官の調査時期と、閲覧時とは時間的ずれがあるので、そのまま鵜呑みにすることは危険である。
占有者が現在占有中ということも少なくない。占有者がいる場合(従来の所有者など競売後は当然立ち退くこととなる者と、賃借人のように競売後も引き続きその地位が保障されて住み続ける権利がある者とがある)については、その氏名や状況について(他に訴訟が起こされている等も含めて)詳しく記載されるので、取得後の明け渡し請求の難易度に影響することから、注意しておく必要がある。
図面も添付されている。
記載内容は後述のとおりであるが、評価額だけでなく、競売不動産の環境等が記載され、最低競売価格決定の根拠が示されている。
図面等が添付されており、不動産の概況と、それをめぐるあらましが分かるようになっている。
よう心がける必要があろう。
引渡しについても、それを手に収めるまでついて回る。

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このブログ記事について

このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 15:57に書いたブログ記事です。

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