実務上頻繁にみられるのが短期賃貸借(短期賃借ともいう)である。
賃貸借は、設定登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗することができる(民法三九五条)ので、特別例外ということとなる。
その登記があれば登記の抹消をすることはできない。
抵当権や仮登記担保権との併用でないものであっても、賃借期間中の賃料の全額前払い、異常に高額な敷金の差入れのあるもの、不相当に低額や高額の賃料の設定、賃貸借人の間に会社と代表者個人との関係、その物件の譲渡人と譲受人との関係、敷地と地上建物が共に短期賃貸借の目的である場合に、経過後も二年間の借地権が残存するように設定したもの、また、転貸や譲渡してこのような短期賃貸借保護制度の濫用とみられるようなものは、たとえ登記(仮登記を含む)をしていても、差押えの時に占有を伴っていないときは、短期賃貸借として保護は抹消嘱託がされる。
賃貸借の場合期間の定めのない建物の賃貸借は、継続をその登記が抹消はいるものなどである。
場合は、場合には差支えない。
賃貸借、たとえば駐車場、単なる資材置場などの場合は、短期賃貸借と解釈されて、その占有は継続し、賃貸借の登記の抹消はできないこととなる。
ままで賃貸借を継続する場合は可。登記簿では居宅であっても、現況はそれを二分して共同住宅として賃貸借している場合は、共同住宅として記載してある。
居宅では店舗・居宅として記入している。
登記簿上は木造セメント瓦葺平家建であったものが、現況では木造瓦葺平家建となっている場合は「瓦葺」と記載している。このような場合には、一般には間取りの変更や何らかの増築部分があることもあるので、併せて床面積の増加も見逃がしてはならない。
このように、建物の種類、構造、床面積は、一体としての建物の表示なので、総合して注意する必
要がある。その記載要領は不動産登記法および同施行法の区分によってされている。
床面積は概測して、登記簿面積と相異がないときは「登記簿上の床面積とほぼ同二というように
書いてあるが、この床面積や種類、構造については評価書と比較して考量すること。建築年数を経た
建物には、増改築、増築、張り出し、差しかけなど使い易さを十二分に高めた利用がされていると思
われるからである。
・執行官保管の仮処分
競売不動産に占有移転禁止、執行官保管の仮処分の執行がされているときは注意が必要である。こ
の占有移転禁止の仮処分の執行は、買受人に対抗できるので、買受人は、その不動産の所有権を取得
できても、引渡しを受けることができない。
賃貸借は、設定登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗することができる(民法三九五条)ので、特別例外ということとなる。
その登記があれば登記の抹消をすることはできない。
抵当権や仮登記担保権との併用でないものであっても、賃借期間中の賃料の全額前払い、異常に高額な敷金の差入れのあるもの、不相当に低額や高額の賃料の設定、賃貸借人の間に会社と代表者個人との関係、その物件の譲渡人と譲受人との関係、敷地と地上建物が共に短期賃貸借の目的である場合に、経過後も二年間の借地権が残存するように設定したもの、また、転貸や譲渡してこのような短期賃貸借保護制度の濫用とみられるようなものは、たとえ登記(仮登記を含む)をしていても、差押えの時に占有を伴っていないときは、短期賃貸借として保護は抹消嘱託がされる。
賃貸借の場合期間の定めのない建物の賃貸借は、継続をその登記が抹消はいるものなどである。
場合は、場合には差支えない。
賃貸借、たとえば駐車場、単なる資材置場などの場合は、短期賃貸借と解釈されて、その占有は継続し、賃貸借の登記の抹消はできないこととなる。
ままで賃貸借を継続する場合は可。登記簿では居宅であっても、現況はそれを二分して共同住宅として賃貸借している場合は、共同住宅として記載してある。
居宅では店舗・居宅として記入している。
登記簿上は木造セメント瓦葺平家建であったものが、現況では木造瓦葺平家建となっている場合は「瓦葺」と記載している。このような場合には、一般には間取りの変更や何らかの増築部分があることもあるので、併せて床面積の増加も見逃がしてはならない。
このように、建物の種類、構造、床面積は、一体としての建物の表示なので、総合して注意する必
要がある。その記載要領は不動産登記法および同施行法の区分によってされている。
床面積は概測して、登記簿面積と相異がないときは「登記簿上の床面積とほぼ同二というように
書いてあるが、この床面積や種類、構造については評価書と比較して考量すること。建築年数を経た
建物には、増改築、増築、張り出し、差しかけなど使い易さを十二分に高めた利用がされていると思
われるからである。
・執行官保管の仮処分
競売不動産に占有移転禁止、執行官保管の仮処分の執行がされているときは注意が必要である。こ
の占有移転禁止の仮処分の執行は、買受人に対抗できるので、買受人は、その不動産の所有権を取得
できても、引渡しを受けることができない。
