競売では、現在は手続きは、他の入札方法と変わらない。
・競売情報を探る「不動産の取得を決定する
一般の人が競売に参加するにつけても、それがどこに公告されているか。その情報は見て納得がで
きるか。つぎに他の用事を繰り合わせてまで、参加するほどの価値のあるものであるか、まず、そ
のあたりから述べてみたい。
一番目のどこに公告しているか。その場所は、つぎの二箇所である。
①その不動産を扱っている裁判所の掲示場や、裁判所内の一般の人に見やすい場所に掲示されてい
る(裁判所の受付または競売係または執行係に尋ねるとよい)。
②そのほかに、不動産所在地の、市、町、村の掲示板に「公告事項を記載した書面」が掲示されて
いる。
これらの掲示板は、入札期日の二週間前までに「公告」として貼り出される。
そのほか、日刊紙の新聞広告や住宅情報誌も一覧表にして掲載している。
近時は、インターネットで多くのサイトが裁判所の競売情報を掲載し、最低競売価格や物件明細
書を閲覧できるようにするなど、容易に競売物件にアクセスできる仕組みができている。
ただし、これらに記載されている価格は、あくまで入札最低価格であり、その価格で実際に買え
るわけではない。また、これらの競売物件情報(裁判所に出向き物件明細書・現況調査報告書・鑑
定評価書などを閲覧した場合も同様であるが)で完全かつ十分な情報はほとんどないということを
理解しなければならない。
慈I
鋼
一般の不動産取引の場合は、宅地建物取引業者により、重要な事項は説明され、重要事項説明書
が交付される。また、取得に当たっての不安事項も質問をして説明を求めることができる。しかし、
不動産競売において、裁判所は執行官の調査結果や債権者等の説明に基づく資料のみで、宅地建物
取引業者の重要事項説明書に相当する物件情報を有していると言いがたい。
結局は、自分の足で調査し、必要な情報は収集しなければならない。
その公告には、つぎのようなことが書かれている。
・公告の時期
入札期日の二週間前までにしなければならない。
・売却不動産の表示
競売する不動産を公簿上の記載のように表示するが、現在の状況を記載することもある。
・最低売却価額
最低売却価額は、執行裁判所が決めた額で、これを記載するが、この価額と競売不動産の実勢の市
場価格とを較べてみて、さらに、物件の調査内容とを勘案し、経済的に計算して、納得できれば、物
件に対する猛烈な意欲がわくものと思われる。これが、競売物件落札への、ポイントとなる。落札価
額を決めるための資料としては、後述の評価書、現況調査報告書、物件明細書(三点セット)の写し
の閲覧が必要である。
