債務名義による強制執行

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債務名義による強制執行としての競売と、抵当権等の実行としての競売がある。
差押決定適法に申立てがなされると、裁判所は不動産競売開始決定および目的不動産の差押決定を行い、債務③現況調査裁判所は、不動産鑑定士の中から調査人を選任し、目的不動産を調査し、評価書を作成させる。
決定裁判所は、評価書の評価額をベースに、現況調査報告書や不動産登記簿謄本等に記載された権利関係等を検討のうえ、最低競売価額を決定する。
最低競売価額は、その額に達しない限り買受申出を認めないという最低基準額である。
④評価
裁判所は、執行官に命じ、現地を調査して、不動産の状況や占有者の権原等を調査し、現況調査報告書を作成させる。
者と所有者に決定正本が送達される。
不動産の管轄法務局に嘱託を行不動産登記簿に登記をする。
この命令により、立場からみて、競売に参加するために知識を持ち、競売物件を滞りなく落札し、所有者となってもらうことである。
不馴れなための失敗は、避けなければならない。

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このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 00:37に書いたブログ記事です。

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