旧競売法施行当時

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雨戸、障子など建物の内外を遮断する建具類は、建物の一部として付加されたものとする判例がある。
所有で、その所有とするために権利がある場合には、抵当権は及ばないとする判例があるので、これに対する決済の問題が起こることとなろう。
がその立地性で、第二が建物の間取り、設備などの利用性である。
必要なのは間取りの使い勝手、採光、設備、管理体制などである。
①建物と同じく所有権があって共有の場合、地上上権権がが設設定定されていて準共有の場合⑧賃借権の場合普通、①の場合の所有権の共有の場合がほとんどである。
裁判所自体もファックスでの自動応答システムで情報公開に応じるような方向に進んでいるようであり、格段の進展に向っている。
競売に重点を置いているが、競売不動産市場にも通じるものでように説明した。
競売不動産市場といっても、商品や生鮮食料品の取引のような市場があるわけではないが、需要と場として程度で売買が反復継続して行なわれるような競売の場所として考えたのである。
調査で留意する点は、建物の使い易さである。
競売不動産だからといって一般の人の内部調査は許されていないので、まず、外観調査をした時点で現況調査報告書や評価書などの写しにて添付された間取図によって、その建物の間取りと建物の所在、附属建物、従物たる物件の配置を確認することが必要である。
内部構造は、間取図と同様に建物評価上の決定的要因と細心の注意が必要である。
競売というと、事件屋、競売ブローカーなどが横行し、競売事件が公告されると、仲間うちで話し合い、一般の方は、のことがないとなかなか競売には参加できなかった。
占有者との明渡し交渉が隣地との境界線を確定することが困難との事情があったりして、一般の方が競売不動産に手を出すことは「危険」であるとされてきた。
競売不動産の落札者の殆んどは、転売目的の不動産業者となり、いわば、不動産の「卸売り市場」的な役割を果たすことになっていた。

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このページは、小出敬一郎が2008年2月16日 00:36に書いたブログ記事です。

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